申請手続き


長崎県脊柱靱帯骨化症 後縦靱帯骨化症・黄色靱帯骨化症と診断されたら、管轄の保健所に申請しましょう。

  医療費の助成が、所得に応じてうけられます。



長崎県脊柱靱帯骨化症 認定基準

  1. 画像所見で後縦靱帯骨化または黄色靱帯骨化が証明され、それが神経障害の原因となって、

    日常生活上故障となる著しい運動障害を伴うものとなっています。

  2 運動機能障害は、判定基準表の上肢運動機能、下肢運動機能で評価・認定されます。
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長崎県脊柱靱帯骨化症 申請手続き
 

  1. 医療機関で「様式第3」臨床調査個人票を書いてもらうとともに、
    様式第1」特定疾患医療受給者証交付申請書(新規)の用紙をもらい必要事項を記載し、
    申請者が記名/押印する。

  2.. 医療機関以外の医療機関で治療する必要があるときは、
        特定疾患医療受給者証交付申請書(併院)に記入して申請する。


長崎県脊柱靱帯骨化症 必要書類

  • 特定疾患医療受給者証交付申請書(新規)
  • 臨床調査個人票
  • 住民票
  • 健康保険証のコピー
  • 生計中心者の「当該年度の市町村民税課税税額が分かる書類。
  • 同意書
  • 生活中心者と被保険者が異なる場合は、被保険者の「所得課税証明書」が必要。

長崎県脊柱靱帯骨化症 提出方法:窓口持参または郵送

● 詳しくは県の国保・健康増進課のホームページをご覧ください   サイト     


長崎県脊柱靱帯骨化症 申請書の提出先及び問い合わせ先
                                                                 


お住まいの市町村 管轄の県立保健所 電話番号、住所
長崎市、佐世保市 県の国保・健康増進課 (代表)095-824-1111
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号
西海市、長与町、時津町 西彼保健所 電話095-856-0691
〒852-8061 長崎市滑石1丁目9-5
諫早市、大村市、東彼杵郡の各町 県央保健所 電話0957-26-3304
〒854-0081 諫早市栄田町26-49
島原市,雲仙市、南島原市 県南保健所 電話0957-62-3287
〒855-0043 島原市新田町347-9
平戸市、松浦市、北松浦群の各町 県北保健所 電話0950-57-3933
〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1
五島市 五島保健所 電話0959-72-3125
〒853-0007 五島市福江町7-2
小値賀町、新上五島町 上五島町保健所 電話0959-42-1121
〒857-4211 南松浦群新五島町有川郷2254-17
壱岐市 壱岐保健所 電話0920-47-0260
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦郷本村触620-5
対馬市 対馬保健所 電話0920-52-0166
〒817-0011 対馬市厳原町宮谷224

長崎県脊柱靱帯骨化症

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