後縦靱帯骨化症・黄色靱帯骨化症と診断されたら、管轄の保健所に申請しましょう。
医療費の助成が、所得に応じてうけられます。
認定基準
- 画像所見で後縦靱帯骨化または黄色靱帯骨化が証明され、それが神経障害の原因となって、
日常生活上故障となる著しい運動障害を伴うものとなっています。
2 運動機能障害は、判定基準表の上肢運動機能、下肢運動機能で評価・認定されます。
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申請手続き
- 医療機関で「様式第3」臨床調査個人票を書いてもらうとともに、
「様式第1」特定疾患医療受給者証交付申請書(新規)の用紙をもらい必要事項を記載し、
申請者が記名/押印する。
2.. 医療機関以外の医療機関で治療する必要があるときは、
特定疾患医療受給者証交付申請書(併院)に記入して申請する。
必要書類
- 特定疾患医療受給者証交付申請書(新規)
- 臨床調査個人票
- 住民票
- 健康保険証のコピー
- 生計中心者の「当該年度の市町村民税課税税額が分かる書類。
- 同意書
- 生活中心者と被保険者が異なる場合は、被保険者の「所得課税証明書」が必要。
提出方法:窓口持参または郵送
● 詳しくは県の国保・健康増進課のホームページをご覧ください
申請書の提出先及び問い合わせ先
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